よくある質問 ~ Q&A ~


Q 裁判はめんどうでは・・・?

 給付金を受けとるには、裁判手続を通じて国と和解することが必要ですが、国や裁判官との必要なやりとりはすべて弁護士が行います。

 

 裁判に必要な資料集めは、弁護士がお手伝いしますのでご安心ください。


Q 裁判のことを知られたくない・・・

 裁判を起こしたり、和解して給付金を受けとるときも、ほかの方に知られることはありません。患者さんと弁護士とのやりとりも、封筒など他人から見えるところには「B型肝炎」の言葉はつかいません。

Q いつまでに裁判を起こせばいいですか?

A 申請期限の2022年1月12日までの提訴が必要です。資料の準備に時間がかかりますので、できるだけお早めに弁護団にご相談ください。

Q 症状がない人には関係がない?

A ウイルスに持続感染していても症状がない「無症候性キャリア」の方がいらっしゃいます。

 

 B型肝炎は、症状のないキャリアの状態から突然肝がんを発症するケースがあり、定期検査での「早期発見・早期治療」が必要です。


  慢性肝炎がおさまったキャリアの方も、同様に定期検査が必要です。現在症状がおさまっている方でも、過去に一番重い病態にもとづいた給付金が支払われます。まずは、弁護団にご相談ください。

Q 給付金を受けとった後に症状が悪化したら

A B型肝炎訴訟では、裁判で和解をして給付金を受けとれば、将来もし病態が進んでしまっても、差額を請求することができます。たとえば、慢性肝炎1250万円で給付金を受け取った方が肝がんを罹患した場合、肝がんの給付金3,600万円から1250万円をひいた差額が支給されます。

Q 予防接種を受けた記録がありません…

A 予防接種を受けた記録が残る「母子手帳」や、自治体が保管する「予防接種台帳」がない場合でも、提訴は可能です。

 

 それらに代わる資料として、お医者さんが作成した「接種痕が残っていることの意見書」などを提出します。


 母子手帳などが残っていない場合でも、まずは弁護団にご相談ください。

Q 「母子感染」と言われていますが…

A お医者さんや他の法律事務所で「母子感染だから該当しない」と言われた方でも、集団予防接種による感染がみとめられて、給付金を受けとった方も少なくありません。

 

 また、ご兄弟にB型肝炎ウイルスのキャリアがいる場合も、かならずしも母子感染とは限りません。同様に検査の結果で判断します。

 

 母子感染であった場合でも、お母さんが一時感染者の要件を満たしている場合は、お子さんを二次感染者として提訴することができます。全国B型肝炎訴訟弁護団では、父子感染での和解や、三次感染での和解例もあります。あきらめずに弁護団にご相談ください。

Q 母親のHBc抗体の数値が高いのですが…

A 母子感染かどうかの確認は、お母さん(亡くなられている場合はお兄さんかお姉さん)の血液検査結果(HBs抗原・HBc抗体)で判断します。

 

「HBs抗原が陰性だが、HBc抗体の数値が陽性」の場合があります。 

 


 HBc抗体には、低力価陽性と高力価陽性があります。「HBs抗原陰性+HBc抗体/低力価陽性」の場合は母子感染を否定することができます。検査をした結果、お母さん(または兄姉)の数値が高かった場合でも、かならず弁護団にご相談ください。

 

Q 患者さんが亡くなられているときは?

 B型肝炎ウイルスに感染していたご本人がお亡くなりになられている場合は、法定相続人など遺族の方が裁判を起こすことができます。

 

 20年以上前に亡くなった方でも、医療機関に残っていたカルテをもとに裁判を起こし、和解できるあるいは認められるケースがあります。

 

 弁護団はあらゆる可能性を視野に、ご相談をお受けいたします。

Q すでにほかの助成を受けているのですが…

A B型肝炎給付金は、肝炎医療費助成など行政から助成をうけている場合でも、別途受けとることができます。給付金を受けとることにより、医療費助成がなくなることもありませんのでご安心ください。


お気軽に弁護団までご相談ください