◆B型肝炎訴訟とは
B型肝炎訴訟は,幼少期に受けた集団予防接種等の際に,注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染したとされる方々が,国に対して損害賠償を求めている集団訴訟です。
◆特別措置法の制定
国は,集団予防接種によるB型肝炎への感染の責任を認め,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」を平成24年1月13日に施行し(※),裁判上の和解等が成立した方に対し,法に基づく給付金等を支給しています。給付金等は病態等に応じて以下のように決まっています。
※施行から5年間の時限立法となっておりましたが、平成28年5月に特別措置法が改正され、平成34年1月12日まで5年間の延長が決定しました(平成28年8月1日施行)。
①死亡・肝がん・肝硬変(重度) |
3,600万円 |
②死亡・肝がん・肝硬変(重度) (死亡または発症から20年経過している方) |
900万円 |
③肝硬変(軽度) | 2,500万円 |
④肝硬変(軽度) (発症から20年経過、一定の治療有り) |
600万円 |
⑤肝硬変(軽度) (発症から20年経過、一定の治療無し) |
300万円 |
⑥慢性肝炎 (発症から20年を経過していない方) |
1,250万円 |
⑦慢性肝炎 (発症から20年を経過し、一定の治療有り) |
300万円 |
⑧慢性肝炎 (発症から20年を経過し、一定の治療無し) |
150万円 |
⑨無症候性キャリア (感染から20年を経過しない方) |
600万円 |
⑩無症候性キャリア (感染から20年を経過した方) |
50万円 +検査費用等の補助 |
※平成27年3月、死亡・肝がん・肝硬変の発症から20年が経過した患者さんについても和解の枠組みが決まりました。
※和解後に病態がすすんでしまった場合は、和解時の病態の給付金と進行した病態の給付金の差額を受け取ることができます。
このほか,上記給付金に加え,訴訟手当金として,
① 訴訟等に係る弁護士費用(上記給付金額の4%に相当する額)
② B型肝炎ウイルスの遺伝子型検査や父親の血液検査などの費用
が支給されます。
◆B型肝炎訴訟茨城弁護団の取り組み
平成23年7月の茨城弁護団結成以来,これまでに700件を超えるご相談をいただき,250名以上の方が提訴しています(平成30年7月末時点)。また,和解累計154名となっております。
弁護団初和解の原告の方は「早く裁判を終えたかった。みなさまが努力してくださったものと感謝します」,奥様は「夫はこれまで40年近くB型肝炎とたたかってきました。偏見があるので周りにも肝炎患者ということは隠してきました。今は肝硬変ですが,これからは肝がんへ病気が進行することへの恐怖とたたかっていかねばなりません」とおっしゃっていました。
「何も悪いことをしていないのに,なぜこんなに苦しい思いをしなければならないのか」と,思いを吐露される原告の方もいらっしゃいます。すべては国の責任によるものです。和解により,その苦しみを少しでもやわらげられるよう弁護団は今後もつとめてまいります。
◆B型肝炎患者の恒久的救済を目指して
B型肝炎患者・ウィルス持続感染者は,全国に約100万人いると推定されています。私たち弁護団にご相談いただいている方は,そのごく一部となっています。
給付金の類型にもあるように,提訴が遅くなってしまった場合,本来得られるはずの給付金の大幅な減額や,病態を立証するために必要な資料が揃わなくなってしまう,などのおそれがあります。十分な救済を受けるためには,早期に訴訟提起をしなければなりません。まずはお気軽にお問い合わせください。
※「弁護士法人法律事務所MIRAIO」「マイタウン法律事務所」「ベリーベスト法律事務所」「アディーレ法律事務所」等は、当弁護団及び全国B型肝炎訴訟弁護団とは一切関係ありません。