裁判を起こすための要件


B型肝炎訴訟をおこすにあたって

1 出生時に母親がB型肝炎ウィルスに持続感染していないこと

 「母子感染」でないことを示すため、患者さんのお母さんの血液検査をおこない、B型肝炎ウィルスに持続感染していないことを確かめます。

お母さんが亡くなられている場合は、お母さんの代わりにお兄さんやお姉さんの血液検査を行い持続感染していないことが認められれば、母子感染でないことを証明できます。

※母子感染の方でも、お母さん自身が集団予防接種による感染と認められる場合は、お母さんとともに裁判を起こすことができる場合があります。

2 B型肝炎に持続感染していること

 ご自身が、B型肝炎ウィルスに持続感染していることの証明が必要です。 

3 幼少期に集団予防接種を受けたことがあること 

4 生年月日が1941(昭和16)年7月2日以降であること

 B型肝炎訴訟では、幼少期の集団予防接種を原因とするB型肝炎ウィルスの持続感染者を対象にしています。

 国が集団予防接種を法制度として行うようになった1948(昭和23)年7月1日、注射器使い回しの中止を通達したのは1988(昭和63)年1月27日。その間に集団予防接種を受けたと推定される1941(昭和16)年7月1日から1988(昭和63)年1月27日に生まれた方を対象としています。 

5 集団予防接種のほかに感染原因がないこと

 幼少時期の輸血、父子感染等、集団予防接種以外の感染原因がみあたらないことの証明が必要です。

◆給付金を受け取るには、裁判を起こすことが必要です。

 くわしくは、茨城弁護団(029-226-3925)までご相談ください。